人間関係をも壊しかねない相続問題、悩まずにまずはご相談を
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相続税の申告・納付

ここでは、相続税の申告・納付に関連する手続きや注意点などについて解説しています。

相続税の申告が必要かどうかを確認

相続税とは、被相続人の親族が相続により取得する財産に対して課税される税金こと。
相続が発生すると気になる点のひとつですが、必ずしも全員に課せられるものではありません。

基礎控除というのがあり、現法では3,000万円+600万円×法定相続人の数を超える財産に対して課せられることになります。

また、受け継いだ財産が基礎控除額を超える場合であっても、税務上の特例(配偶者の税額軽減、小規模宅地の評価減)により相続税がかからないということがあります。

相続税がかかる場合には、相続開始を知った日から10ヶ月以内に相続税の申告・納付をしなければなりません。
余裕がありそうに見えますが、相続財産を確定するだけでも時間と労力がかかりますので、早めに財産調査を行なった方がよいでしょう。

10ヶ月の期限内に申告と納付が行われなかった場合は、支払うべき税金の他に加算税や延滞税がかかってしまうので注意が必要です。
なお、相続税の申告・納付は相続人全員がしなければなりません。

相続税の計算から申告までの流れ

相続税の計算をするためには、まず相続税の対象となる財産の総額を算出します。課税対象資産としては、家・土地などの不動産や預貯金、株式、書画・骨董、車など金銭的価値のあるものはすべて対象となります。

次に、財産の総額から基礎控除額を引いて正味の遺産額を算出します。この段階で0またはマイナスになる場合は相続税申告の必要はありません。

正味の遺産額をもとに法定相続分通りの相続があったものとみなして、各相続人の相続税額を算出。それを合計して相続税の総額を求めます。

求めた相続税の総額は相続人が実際に相続した割合によって配分します。配分された相続税の額から各相続人の税額控除額を控除して、納付税額が決定されます。

各相続人の納付税額が決まったら申告・納税になります。相続税は金銭にて一度に納付することが原則ですが、財産のほとんどが不動産の場合など納付が困難な場合は延納と言って、分割で支払うことができます。

相続税の計算・納付となると税理士に相談することを考えがちですが、弁護士は財産調査や遺産分割協議なども相談できますし、多くの法律事務所では、税理士と提携してワンストップで相続の相談ができるようになっています。

正しい納税と窓口を一本化するという点で考えると、弁護士に相談するのが一番効率的と言えるでしょう。

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