人間関係をも壊しかねない相続問題、悩まずにまずはご相談を
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[コラム]相続相談における弁護士と税理士の違い

相続関連の相談ができる、弁護士、税理士、司法書士、銀行の取り扱い業務や違いなどを分かりやすく整理しました。

相談する先によって異なる取扱い内容

相続について調べていると、弁護士や税理士、司法書士など様々な士業が出てくると思います。
そこで、相談先によって異なる取り扱い業務について簡単に説明しましょう。

弁護士

遺言の作成や執行、遺産分割交渉・調停などを依頼することができます。相続の際は遺産分割協議書を作成することになりますが、相続人の意見が分かれた時に、各人の言い分の違いを調整・解決して書面に残すことは弁護士のみに許されています。

また、裁判所で調停・審判などの手続きをする場合に、代理人として交渉や法廷手続をすることができるのも弁護士のみとなります。

弁護士は料金が高いイメージがありますが、最近では初回の相談は無料で応じてくれるケースも多くなっています。着手金や報酬料は、取り扱う金額や裁判期間などによって変動します。

税理士

相続というと相続税をイメージする場合も多いと思いますが、実際に相続税の計算・申告が行えるのは税理士だけです。

ただし、すべてのケースで相続税が発生するわけではなく、相続する財産が一定額以上の場合でないと、相続税の申告や支払いなどの必要はありません。現行の税制では、4%程度の人しか関係がないといわれています。

相続税の申告に関しては、財産の時価を調査するところから始めるため、料金は財産価格の数%というケースが多くなっています。

司法書士

相続に関する司法書士の役割は、主に不動産の名義変更です。相続が発生した中では、約50%が不動産を相続しているとされていますので、不動産を持っている場合は司法書士に依頼することになります。

税理士のように相続税の申告はできないですし、相続人同士での争いが生じた場合には裁判手続きにおける代理人もできません。

料金は印紙税と報酬です。印紙税は不動産の固定資産税評価額によって変動し、報酬も不動産の価格によって変動しますが数万円といったケースが多いようです。

銀行

遺産整理業務が主な仕事になります。信託銀行では銀行を遺言執行者とする遺言信託も行なっていて、遺言書の作成から財産の調査、分配までサポートしています。

相続人同士で少しでも争いがあると受けてもらえない等、融通が効かないのが特徴で、料金もかなり高額になっています。ある銀行では基本料金として30万円、遺言の保管が5,000円/年、遺言の執行は最低150万円となっています。

この他、弁護士など専門家へ相談する必要が出てきた場合には、別途実費がかかるため、あまり効率がよいとはいえません。

相続相談先に迷ったら弁護士を選択するのが安心

相続を進めるにはあらゆる手続きが必要になります。手続きには、何かと法律問題も関わってくるため弁護士は非常に心強い存在となります。

また、遺産分割については税理士や司法書士など弁護士以外に依頼した場合は、相続人同士が決めたことを書面にすることだけしかできません。したがって、相続人同士で話がまとまらないとき、争いを解決することはできず、結局は弁護士を探さなければならないといった状況になります。

弁護士は遺産分割や遺言がどのように争われるかまで考えた上でアドバイスを行います。他の専門家でも助言をすることもありますが、実際に裁判で争われたらどうなるのかについては専門ではありません。

相続に関して相談する先を迷った場合は、まずは弁護士に相談してみることから始めるのがよいでしょう。

事務所概要

交通事故、相続問題、離婚問題、債務整理、何でもご相談下さい。

事務所詳細

代表弁護士:長 裕康(第二東京弁護士会所属)
電話番号:03-3289-1055
住所:〒104-0061
東京都中央区銀座6-2-1 Daiwa 銀座ビル3階

東京メトロ銀座駅(日比谷線、銀座線、丸ノ内線)徒歩3分
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