個人がやるにはあまりに大変な遺産相続の手続き。弁護士に代行できるものを、ひとつひとつ調べてみました。
遺言書が存在しない場合は、誰が相続人であるかを明らかにしなければなりません。法定相続人は決まっているので簡単と考えがちですが、相続人であることを客観的資料で証明することと、他に相続人がいないか調査する必要があります。
資料となるのは、被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍になります。請求先はそれぞれを管轄する市区町村役場になりますが、個人で集めようとすると結構な手間になります。親戚でなくても自由に戸籍謄本類を取得できるのが、弁護士のような有資格者です。
相続人が決まっても、相続財産がどのくらいあるかわからないと先に進めません。どんな相続財産があってどのくらい価値があるか調査する必要があります。相続財産目録を作成して、遺産分割協議に備えることになります。 財産として考えられるのは以下のようなものがあります。
被相続人に借金があったり、連帯保証人になっていたりして、明らかにマイナスの財産が多い場合は相続放棄をすることができます。
相続放棄は相続人になったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に対して相続放棄申述書を提出し、それが認められると相続放棄申述受理通知書が交付されます。債権者によっては、稀に通知書ではなく証明書を要求されることもありますが、その場合は家庭裁判所へ相続放棄申述受理証明書の手続きを申請すれば交付されます。
被相続人が、遺言書で法定相続人以外の人に相続を指定した場合でも、法定相続人に最低限の相続ができる財産のことを遺留分といいます。
遺留分が保証されているのは、配偶者と子供、父母までです。遺留分減殺請求とは、遺留分を侵害されている法定相続人が遺留分を侵害している相続人に対してその侵害額を請求することです。
この請求には期限があり、相続開始から1年以内に請求しなければなりません。また、遺留分侵害を知らなくても相続開始から10年が経過すると権利が失われます。
遺留分の権利は放棄することが可能です。ただし、その時期が相続開始前か開始後かによって手続きが変わってきます。
相続開始後であれば放棄する旨を意思表示するだけで特に手続きは必要ないですが、トラブルを避けるためには書面にしておくのがよいでしょう。
相続開始前に遺留分放棄を行うためには、家庭裁判所の許可が必要になります。民法では遺留分権利者であっても、相続開始前に自由に遺留分の放棄は行えないことが定められています。
以上のように、弁護士に代行依頼ができる相続手続きには様々あります。これだけのことを個人で行うのは理論上可能であっても、実際に行うことは困難を極めます。
相続人調査や財産調査、相続放棄などは3ヶ月以内という期限もありますし、その他の項目に関しても法律の知識や手続き方法について熟知していないとスムーズに行うことはできないでしょう。
遺産相続が発生した場合は、わけがわからず右往左往するのではなく、速やかに弁護士事務所に相談することをおすすめします。
代表弁護士:長 裕康(第二東京弁護士会所属)
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