人間関係をも壊しかねない相続問題、悩まずにまずはご相談を
人間関係をも壊しかねない相続問題、悩まずにまずはご相談を

手続きの流れ

あまり知られていませんが、遺産相続に関する手続きは3か月以内と10か月以内にやらなければいけないものがあります。それぞれの概要や注意点を分かりやすくまとめました。

手続きの流れ

あまり知られていませんが、遺産相続に関する手続きは3か月以内と10か月以内にやらなければいけないものがあります。それぞれの概要や注意点を分かりやすくまとめました。

3ヶ月以内に行わなければならない手続き

まずは、3か月以内にしなければいけない遺産相続の手続きと流れを紹介しましょう。

遺言書有無の確認

相続が発生したら、相続人を確定しなければなりません。最初にすることは遺言書の有無の確認です。遺言書がある場合は、そこに記載されているのが相続人となりますが、無い場合は相続人の調査から始めなければなりません。

遺言書ありの場合で公正証書遺言であれば、すぐに遺言執行ができますが、公正証書遺言以外の場合は家庭裁判所の検認手続が必要になります。

調査

遺言書が無い場合は相続人調査が必要です。後々、戸籍謄本や相続関係説明図が必要になりますので、親族の関係が分かりきっていても戸籍収集等による調査をしておいた方がよいでしょう。

相続人が明確になったら財産調査を行います。不動産(土地・建物等)調査や預貯金調査(残高証明取得)、株式など有価証券の相続開始時での評価額も調べなくてはなりません。プラスの財産だけでなく、負債などがないかも調査します。

相続方法の決定

相続人が確定し、財産調査も終わったら相続方法を決定しなければなりません。相続方法には単純承認、相続放棄、限定承認の3つがあります。

マイナスの財産ばかりであれば、相続放棄を選択することも多いでしょう。
注意したいのは、相続方法の決定は相続が開始した日から3ヶ月以内に行わなければならないことです。この期限を過ぎてしまうと、単純承認になり債務を引き継ぐことになってしまいます。

10ヶ月以内に行わなければならない手続き

次に、10か月に以内にしなければいけない遺産相続の手続きと流れを紹介しましょう。

遺産分割協議

相続人が1人であれば不都合はありませんが、複数の相続人がいる場合は、相続人全員の話し合いによって遺産をどのように分割するかを決めます。遺産相続の割合は、法定相続分に従う必要はなく、全員の合意があれば自由に決定することができます。

協議がまとまったら「遺産分割協議書」を作成し、後々トラブルや争いが起きないように相続人全員の署名と実印を押します。

名義変更手続き

遺産分割協議書を作成したら、財産の名義変更を行います。不動産の場合は法務局に所有権移転の登記申請を行い、預貯金の場合は各金融機関に名義変更を申請しますが、完了するまで1ヶ月ほどかかるので早めに進めたほうがよいでしょう。

相続税の申告・納付

相続税の申告・納付は、相続する財産が一定額以上の場合でないと必要はありません。
基礎控除額などを計算し、申告の必要がある場合は速やかに行うようします。

申告は相続が発生した翌日から10ヶ月以内という期限があり、申告漏れがあると罰金を科せられることもあるので注意が必要です。

遺産相続手続きメニュー

事務所概要

交通事故、相続問題、離婚問題、債務整理、何でもご相談下さい。

事務所詳細

代表弁護士:長 裕康(第二東京弁護士会所属)
電話番号:03-3289-1055
住所:〒104-0061
東京都中央区銀座6-2-1 Daiwa 銀座ビル3階

東京メトロ銀座駅(日比谷線、銀座線、丸ノ内線)徒歩3分
JR山手線新橋駅 徒歩10分、有楽町駅 徒歩6分

 ↑