相続人には、法律で定められた相続順位があります。
ただし、前提として理解しておきたいのは、法律で認められている相続順位にあったとしても、必ずしも全員が相続を受けることができるというわけではないことです。自分よりも上の順位に相続する者がいない場合のみ、自分に相続が回ってくるということになります。
これを前提に、相続範囲、相続順位について確認してみましょう。
なお、用語の解説ですが、相続人とは、相続を受ける人のこと。被相続人とは、死亡した人のことを指します。
被相続人の配偶者は、相続人となります。これは法律的な婚姻関係にある場合に限られており、内縁関係の場合には、相続人になることはできません。
配偶者が存在しない場合には、下の順位の相続人に権利が移ります。
相続順位は、以下のような形になります。
相続順位1位:被相続人の子供または孫
相続順位2位:被相続人の父母または祖父母
相続順位3位:被相続人の兄弟姉妹
上でも触れたように、これら1位~3位の相続人すべてが相続できる、というわけではありません。自分より上の順位の相続人がいない場合に限り、自分に順番が回ってくるということになります。
たとえば、被相続人に子供がいない場合には、2位の父母や祖父母に相続権利が与えられます。2位の父母や祖父母もいない場合には、3位の兄弟姉妹に権利が与えられます。
上記以外の相続範囲には、以下のような規定があります。
(※1)非嫡出子とは、婚姻関係のない女性が生んだ子で、なおかつ男性が自分の子であることを認知した子を指します。
ただし、非嫡出子については、実子の2分の1の額しか相続権利がありません。
また、この場合、原則として非嫡出子の母親である女性には、被相続人との間に婚姻関係がないため、相続権利はありません。
(※2)胎児とは、まだ出産に至っていない、女性のお腹の中の子を指します。
被相続人が死亡した時点で胎児であった場合、実子と同様に第1位の相続権利がつきます。
ただし、胎児の場合には、その女性が法律上の配偶者である場合に限ります。
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