遺産相続が発生した場合、まず遺産額や相続人を確定しなければなりません。遺言書の有無を確認し、無い場合は相続人の調査や財産調査から始める必要があります。
相続を開始した日から3ヶ月以内に相続方法の決定をしなければならないのですが、通常は単純承認となり、負債額が多い場合などは相続放棄や限定承認などの方法が選択されます。
相続方法が決定したら相続人全員で遺産分割協議に入ります。協議がまとまったら遺産分割協議書を作成し、財産の名義変更を行います。最後は相続税の申告・納付ですが、遺産額によっては必要がない場合もあります。相続税がかかる場合は、申告・納税まで相続が発生した翌日から10ヶ月以内という期限があるので注意が必要です。
遺産相続にはやらなければならない手続きがたくさんあり、相続人間で意見が一致しないと遺産分割協議もスムーズに進まなくなります。そうした場合には弁護士事務所に相談することをおすすめします。
費用は手続きごとに異なりますが、初回の法律相談は無料で行なっているところも多いので上手に活用するとよいでしょう。遺産相続に関わる手続きを、すべて個人で行うのはあまりにも大変で現実的ではありません。
相続人調査、財産調査から相続放棄、遺留分減殺請求など弁護士事務所に代行依頼ができる手続きは多いですから、相続問題は1人で悩まずにできるだけ早く相談した方がよいでしょう。
なお、相続の手続きの流れや弁護士費用、相続税の申告・納付の注意点などについてはさらに詳しく紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
代表弁護士:長 裕康(第二東京弁護士会所属)
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