人間関係をも壊しかねない相続問題、悩まずにまずはご相談を
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費用目安

遺言書作成、遺産分割交渉・調停といった遺産相続の項目ごとに弁護士費用の目安について紹介しています。

遺産相続にかかわる弁護士費用の種類

弁護士費用には着手金、報酬金、実費といった費用の種類があります。弁護士事務所ごとに呼び名が変わったりしますが、弁護士に何かを依頼する場合には、費用項目に種類があることを覚えておいたほうがよいでしょう。

  • 着手金
    依頼された事件の成功不成功に関わらず、依頼した時点で支払う費用です。
  • 報酬金
    依頼した事件に成功不成功があるものについては、その成功の程度に応じて事件等の処理終了時点で支払う費用です。
  • 実費
    収入印紙代、戸籍簿謄本や住民票の写し、謄本・登記事項証明書等の証明書の取り寄せ費用、交通費、宿泊費、その他事務処理に要した費用です。

遺産相続に関して依頼する場合、相続財産の種類や金額、代行する手続きの内容、争いの有無やなどによって変わってきます。報酬金に関しては、得られた経済的利益の何%と設定している弁護士事務所が多くなっています。

弁護士費用事例

やはり、自分の相続の場合では、どれくらいの費用がかかるのかが気になるところではないでしょうか。

次の費用事例をもとに、その目安を見てみましょう。

総額1億2千万円の遺産を3人で相続にするにあたり、協議がまとまらずにそのうちの1人が遺産分割調停申立てを依頼した結果、5千万円の遺産を相続したケース。

遺産の範囲に問題はなかったものの、特別受益・寄与分などで折り合いがつかず、調停となりました。

まず依頼者は着手金として、見込まれる利益5千万円×0.03+69万円の219万円を弁護士に支払い。調停確定後、加えて報酬として5千万円×0.06+138万円の438万円を支出。合計、657万円の弁護士費用として支払いました。

5千万円規模の相続の場合、利益分の10%前後を弁護士報酬として支払うというのが目安のようです。

以前は旧弁護士報酬規程によっておおよその費用は決まっていましたが、現在では各弁護士事務所が自由に決められるため、まちまちなのも現状です。着手金の一部を報酬金に組み込む事務所もあれば、完全に別扱いのところも。上記のケースでは旧規定にしたがって、着手金は利益額が3千万円~3億円の場合の3%+69万円、成功報酬は同6%+138万円を適用しています。

また、報酬支払いの分割の可否も、事務所によって異なります。柔軟に対応してくれるところもあれば、一括支払いのみのところもあるので、事前に確認しておくことが望ましいでしょう。

主な遺産相続手続きの費用相場

相続放棄も含めた、遺産相続にかかわる弁護士費用の相場を調べました。

遺言書作成

費用相場:10~20万円(税込 11〜22万円)
遺言書作成については相続財産額によって異なる設定がされているケースと自筆遺言、公正証書遺言など遺言書の種類によって費用を分けているケースがあります。

財産調査

費用相場:5~10万円(税込 5.5〜11万円)
調査の内容には戸籍収集、相続関係説明図作成、相続財産調査(不動産・預貯金等)、財産目録作成などが含まれます。基本料金+実費となっている場合もあります。

遺留分減殺請求

費用相場:(着手金)10~20万円(税込 11〜22万円)/(報酬金)経済的利益の10%(税込 11%)程度
遺言によって遺留分を侵害された人が遺留分の財産を確保する手続きです。着手金に関しては交渉と調停で金額が異なるケースが多くなっています。

相続放棄

費用相場:5万円(税込 5.5万円)~
戸籍謄本など必要書類の取り寄せや裁判所提出書面の作成及び提出、相続放棄受理証明書の取得、各種アドバイスが含まれます。

遺産分割交渉・調停

費用相場:(着手金)15~30万円(税込 16.5〜33万円)/(報酬金)経済的利益の1~10%(税込 1.1〜11%)
調停を依頼する場合は弁護士が家庭裁判所へ調停の申立てを行うため着手金は高くなります。交渉や面談を含めて弁護士が代理人として問題解決に向け稼働します。

弁護士費用は誰が支払う?

相続において、弁護士費用はいったい誰が支払うことになるのでしょうか。
当たり前のことですが、基本的には弁護士に依頼した人間が支払います。

たとえば、1億円の遺産分割を2人の兄弟で争い、兄が弁護士に依頼して6千万円の分割をうけたとしましょう。

着手金は経済的利益が6千万円なので、弁護士法数の計算式は3千万円~3億円で、6千万円×3%+69万円で249万円。
成功報酬は同様に6千万円×6%+138万円で498万円です。


このケースでは、兄が着手金+成功報酬の747万円を支払うことになります。

また、相手が依頼した弁護士費用を自分に請求してくることも。その場合は相続分からその費用分を差し引いて、残りの資産を相続することになるか、資産を相続したうえであとから支払うことになります。

このような弁護士費用を自分が支払うことになるケースでも、弁護士に相談することをおすすめします。わずかな相談料で、出費を抑えることもできる可能性もあるからです。

相続で諍いが起きてしまうと、なかなか当事者間で解決することはできません。自己の利益を守るためにも、弁護士費用は必要最低限の出費として考えれば、決して高くはないでしょう。

近年は無料相談できる弁護士事務所も増えていますので、積極的に活用してみてください。

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事務所詳細

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