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当事者同士だとどうしても感情的になってしまい、解決できる問題もこじれさせてしまうことになるでしょう。
そこに弁護士が入れば、過去の事例・判例からもっとも早期に解決できる案を提案してくれます。
また、遺書によって相続問題を未然に防ぎ相続対策に効力を発揮する遺書を作成する事も可能です。
相続人間のトラブルを回避・解決したり、少しでも優位に相続するためにも、相続に関するお悩みのある方はぜひご覧ください。
近親間の無駄な争いを避けるためにも、弁護士への相談は効果的な手段なのです。
過去の例を見ても、顔をあわせればあわせるほど、話をすればするほど、感情的な対立となって自体は泥沼化していきます。
人間関係が壊れてしまっては、三方両得、円満解決は望めません。
そうなってしまう前に、弁護士に相談するのが望ましいでしょう。
具体的には、相続人間で話しあっているとき、少しでも意見の違いが生まれた時点で相談するのがベスト。強硬に反対する人がいるようなら、なおさらです。
意見の相違を放置しておくと単にお金の問題だけではなく、生まれ育った家をどうするのかなど、それぞれの思い入れの問題も入り混じるため複雑化して、解決はいっそう困難になってしまいます。
弁護士に間に入ってもらい、法律的に正しい見解を示してもらうことで解決への道筋をつけることができるでしょう。
もし、相続放棄を検討しているのであれば、その期限内に手続きを完了させるようにしてください。
相続放棄は原則として相続発生から3か月以内ですので、これを過ぎてしまうと相続の意思にかかわらず、自動的に相続することになります。
弁護士の指導があれば、こうした手続きも代行依頼できますし、損することなく相続が可能です。
弁護士事務所や弁護士には、それぞれ得意分野があります。
刑事事件に強い弁護士もいれば、法人顧問を得意とする弁護士、借金問題・整理に強い弁護士、民事裁判を得意とする弁護士など、法曹界は多士済々。
その中から、相続に強い弁護士を選ぶ必要があるのです。
「法律や弁護士について詳しくないからわからない」「膨大な弁護士事務所があって困る」という方もいらっしゃるでしょう。
ですが、ポイントをきちんと絞れば、相続に強い弁護士を見つけることはそう難しい作業ではありません。
以下、おもなチェック点をまとめてみました。
これらのポイントを押さえている弁護士であれば、まず間違いはありません。信頼して相談・任せていいのではないしょうか。
こうしたポイントは電話相談や面談などの無料相談を利用すれば、すぐにわかります。弁護士としての実力派もちろん、相続について本音を打ち明けるわけですから、相性や人間性も重視してください。
実際に無料相談する前に口コミなどを調べ、評判のよかった弁護士であればなおよしです。
前述のように、相続の分与には「寄与分」「特別受益」「遺留分」などがありますが、基本的には次のような配分が基本。
配偶者と子どもがいれば、原則として配偶者に2分の1、子どもに2分の1(複数いる場合は2分の1を人数分で割る)。
配偶者と親の場合は、配偶者に3分の2、親に3分の1がそれぞれの相続分となります。
親、子どもともにおらず、配偶者と自分の兄弟姉妹だけのときは、配偶者に4分の3、兄弟姉妹に4分の1という配分。
これに、「私がずっと介護して面倒をみていた」「長男だけ家を買ってもらった」などの寄与分・特別受益があると、トラブルの原因となります。
民法ではこうした場合、配分率を補正する制度がありますが、当事者間では事実上、機能しないのが現実です。
こうした法的制度を生かすことができるのが、弁護士であり、裁判所。しかし、裁判所では時間がかかりますし、基本的には当時同士の話し合いのもと和解を目指すことになりますので、必ずしも自分が納得できる結果となるとは限りません。話し合いが決裂してしまうことも珍しくありませんし、余計に感情論へ発展することも。
その点、弁護士は依頼者の意を汲んで行動・調停してくれるため、無駄な親族間の争いをスピーディに解決することができます。
弁護士への相続相談は少しでも自分に有利な配分にするだけでなく、無益な争いをしないためにも上手に活用したい制度なのです。
また、兄弟姉妹以外の相続人に最低限の遺産相続が保証される『遺留分』についても、あらかじめ弁護士に遺書の作成を依頼すれば、未然にトラブルを防ぐことができるでしょう。
代表弁護士:長 裕康(第二東京弁護士会所属)
電話番号:03-3289-1055
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